行政書士法規会計研究会会則
(名称)
第1条 当会は、行政書士法規会計研究会と称する。
② 略称をSGLAとする。
(事務局)
第2条 当会は、事務局を、東京都町田市中町四丁目1番4号学術事務センター2階 に置く。
(目的)
第3条 当会は、行政書士業務の研究と行政書士の教育を通じて行政書士制度の発展と普及に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当会の行なう事業は次の通りとする。
1)行政書士業務としての法規に基づく会計研究及び行政書士に対する普及
2)金融商品取引法、商法、会社法等及び会計基準の研究
3)財務諸表規則、商法施行規則、会社計算規則、会社法施行規則等の研究
4)公益法人会計基準、病院会計基準、医療法人会計基準、学校法人会計基準等の研究
5)その他行政書士業務に関する研究及び行政書士業務に関する研修会の開催
6)その他目的達成の為の事業
(構成)
第5条 当会は、東京都行政書士会所属行政書士の中で、当会に入会手続きを済ませた者をもって組織する。ただし、幹事会及び会長の承認を得て他県行政書士会所属行政書士を準会員とする事ができる。
(役員)
第6条 当会に次の役員を置く。
1)会長 1名
2)代表 1名以内
3)事務局長 1名
4)幹事 1名以上10名以内
5)監査 1名
② 会長は、当会を代表し、対外業務及び内部管理業務を執行する。
③ 代表は、当会を代表し、内部管理業務を執行する。
④ 事務局長は、会長、代表を代理すると共に事務局を掌理し、事務を執行する。
⑤ 監査は、当会の会計及び業務を監査する。
⑥ 役員人事は、幹事会の提案に基づき総会において決定する。
⑦ 役員は、東京都行政書士会所属行政書士でなければならない。
(総会)
第7条 当会に、総会を置く。
② 総会は、当会の最高意思決定機関とし、会員を以て構成する。
③ 総会は、会長が招集する。
④ 総会は、当会の事業計画、予算を議決する。
⑤ 総会は、当会の事業報告、決算を審議する。
⑥ 総会は、役員の人事について審議する。
⑦ その他幹事会から送付された事項を審議する。
(幹事会)
第8条 当会に、幹事会を置く。
② 幹事会は、執行決定機関とし、会長、代表、事務局長、幹事を以て構成する。
③ 幹事会は、会長又は事務局長が招集する。
( 研究部会)
第9条 当会に、次の研究部会を置く。
1)総合研究部会
2)IPO研究部会
3)法規会計研究部会
4)知財会計研究部会
5)行政法研究部会
(事業年度及び会計)
第10条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
② 設立1期の事業年度は、設立日から翌年3月31日までとする。
③ 当会の経費は会員の会費収入をもって充てる。
(幹事会決定)
第11条 本規則に定めなき事項は、幹事会の議決を以て決定する。
(幹事会承認)
第12条 重要事項について緊急を要する場合は、幹事会決定を経ずして会長が執行する。
ただし、爾後に幹事会または総会の承認を要する。
(顧問)
第13条 当会に、役員の諮問機関として顧問を置くことができる。顧問は幹事会で選出する。
(顧問の職務)
第14条 顧問は、全ての会議及び役員に対して意見を述べることができる。
(付則)
1.この規則は、設立日より施行する。
2.当会の設立日は、平成13年6月1日とする。
3.平成19年10月10日改正。
4.平成22年6月8日改正
5. 平成24年9月25日改正